不動産売買ブログ

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住宅・土地統計調査(総務省)によれば、空き家の総数は、この20年で1.5倍(576万戸→846万戸)に増加しています。首都圏では千葉県の空き家率が最も高くなっています。

日本の人口は減少し続けています。2050年には日本の総人口は1億人を下回ると予測されています。2025年には団塊の世代が75歳を迎え今後もさらに少子高齢化が進んできます。今後さらに空き家は増えていくと予想されます。

空き家の放置によって発生するさまざまなトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするために「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が平成27年5月26日に全面施行されました。これにより市町村が空き家対策を進める枠組みが整いました。

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の概要
https://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf

特定空家になると税金が6倍に

空家等対策特別措置法により空き家の取り締まりも厳しくなってきました。
1年を通して建築物の使用実績が無い場合「空き家」として認定されます。さらに著しく景観を損なうなどの迷惑な状態にある空き家は「特定空家」となります。

特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能になります。さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行も可能になります。

「特定空家」に認定されてしまうと住宅用地の特例の減額を受けることができずに固定資産税が実質3~6倍に増えてしまいます。空き家を放置しているだけで税金の負担が増えることになります。

将来活用する予定の空き家であればに「特定空家」ならないように管理を適切に行いましょう。もし今後活用する予定がない空き家の場合は早めに売却することをおすすめいたします。

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