不動産売買ブログ

NEWS DETAIL

マンションなどの不動産は売却したらそれで終わりではありません。

売主には引渡した後も一定期間「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」があり、売却後にトラブルが発生するケースもあります。 瑕疵担保責任は法律が改正され2020年に「契約不適合責任」へと変わりました。

瑕疵担保責任との違い

瑕疵担保責任と比べて契約不適合責任では買主の請求できる権利が増えています。
買主保護の意味合いが強くなりました。

瑕疵担保責任が請求できる権利
・損害賠償請求
・契約解除請求

契約不適合責任が請求できる権利
・追完請求
・代金減額請求
・催告解除
・無催告解除
・損害賠賠償請求

追加された「追完請求」では、売買された不動産が契約の内容と合致しない時に買主がその解消を求めることができます。

例えば契約内容に雨漏りがあることが記載されておらず売買後に雨漏りが確認できた場合、買主は売主に対して雨漏りの修繕を請求することができます。売主が把握していなくても請求することができます。
逆に契約内容に雨漏りが記載してあれば、買主は請求することができません。

売主が把握していなくても請求されてしまうため不動産を売却する前にしっかりと不動産をチェックすることが大切になります。

ホームインスペクション(住宅診断)

ホームインスペクションは欧米で広く普及しており、最近では日本でも急速に普及している「住宅診断」のことです。ホームインスペクションを行うことで売却前に不動産をチェックすることができます。
不動産売却の前にホームインスペクションを行うことで安心して取引を行えることから、最近ニーズが高まってきています。

第三者的な立場である「ホームインスペクター」と呼ばれる住宅診断士が、目視で外壁や屋根、室内、屋根裏、床下などの劣化状態を診断します。

また、政府も中古住宅の市場活性化の促進のために、中古住宅のホームインスペクションを徹底させる方針を示しているため、重要事項説明にも任意項目として追加されています。

柏市にて不動産売買を手掛ける当社の相談実績は2,000件以上!不動産売却(買取・売買)のことでお悩みなら「ハウスドゥ!柏駅前店」へご相談ください。 ホームインスペクションについても対応しております。
相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

一覧に戻る

ハウスドゥ!柏駅前店
所属団体:(社)千葉県宅地建物取引業協会
免許番号:千葉県知事(1)第16975号
保証協会:(社)全国宅地建物取引業保証協会