不動産売買ブログ

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不動産売却の際、電気や水道、ガスといったライフラインはいつ止めるべきかについて解説します。

ライフラインの停止は、物件の引き渡しまでに行うことが一般的です。
理由は、引き渡しのタイミングで物件の所有名義が買主に変更されるためです。
つまり引き渡しまでは売主側がライフラインの維持費を支払うということになります。
既に新居への引っ越しをしている場合でも、以前の家のライフラインの料金を払うことになります。

ライフラインを止めてしまうと内覧の際に照明などが使えないことになってしまい買主が決まりにくくなります。

ライフラインを解約するタイミングは、買主に引き渡しをする1週間前から前日までに手続きを終えておくと良いでしょう。できるだけライフライン各種の手続きをするためにゆとりをもっておきましょう。

ライフラインの解約手続きについて

①電気
解約の申し込みは、契約している電力会社のホームページ、もしくは電話から行います。
基本的に立ち合いは不要ですが、オートロックのマンションなどで立ち合いを求められる場合もあることに注意しましょう。
また、照明器具はそのまま残すことが多いですが特殊な照明や好みが分かれるようなデザインの照明器具は撤去しておいた方が良い場合もあります。

②水道
解約の申し込みは、管轄している水道局のホームページ、もしくは電話から行います。
最後に検診を行ってから解約する日までは日割りで料金が請求されることになります。
基本的には立ち合いは不要です。

③ガス
解約の手続きは、契約しているガス会社にホームページ、もしくは電話から行います。
閉栓する日は基本的に立ち合いが不要ですが、オートロック内にガスメーターがある場合は立ち合いが必要になる場合があります。

 

不動産を売却する際の電気や水道、ガスといったライフラインの対応についてご紹介しました。
物件を買主に引き渡すまでに解約すると、スムーズに売却を完了できるでしょう。

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