不動産売買ブログ

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不動産売却の手続きをする際には、納税が必要になります。
種類によって納税する額は大きく変動するので、不動産売却を検討している方へ納税について把握することが大切です。
不動産を売る際の手続きに必要な税金について紹介します。

不動産を売る際の手続きに必要な税金について

①譲渡所得税
不動産を売って得た利益からその利益に対して特別控除などを引いた額に課される税金。
納税額は売却益の金額に比例して多くなります。高い値段で売却した場合には注意が必要です。

②印紙税
領収書や契約書などの文章作成にかかる税金。
印紙税は一定金額以上の領収書、不動産取引での売買契約書、その他いくつかの書類に必要になります。収入印紙を購入します。 印紙税をきちんと納めなければ、過怠税が課されるので気をつけましょう。
国税庁 印紙税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/inshi.htm

③消費税
手続きをする際は、手数料などの支払いが必要になり、そのときに消費税がかかります。
また事務用として使用していた不動産物件を売却した場合は、消費税を納める必要があるので気をつけましょう。

節税対策

不動産売却の手続きをする際にはさまざまな税金の支払いが必要です。
しかし条件によっては特別な節税をすることが可能になります。

①3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
国税庁 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

②10年超所有軽減税率の特例
一定期間以上保有している不動産物件を売却した際に対象となる特例です。
10年以上保有している不動産物件を売る場合は、この特例の恩恵を受けられます。
条件が合えば3,000万円特別控除と同時に利用することも可能です。

不動産を売却する際に必要になる税金について解説いたしました。
ここで紹介した税金以外にも多くの種類があります。

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