不動産売買ブログ

NEWS DETAIL

買い物をしたり、何らかのサービスを利用したりすると、必ずかかってくる消費税。消費税は、私たちが日々の暮らしのなかで最も身近に感じる税金かもしれません。それでは不動産売却という何千万円ものお金が動く時、消費税はどのようにかかってくるのでしょう。
このコラムでは、そんな疑問をお持ちの方に、消費税の仕組みと不動産売却時に課される消費税について詳しくご紹介していきます。ぜひ参考にしてください。

不動産を売却する場合の消費税は?

①土地を売却する場合
土地の売却(譲渡)に消費税はかかり
ません。その理由は土地が消費の対象とは考えにくいこと。そして土地の売却については資本の移転と捉えられているからです。 消費税は商品やサービスなど、消費されるものに対して負担する税金です。その対象が消費されるものと見なされないケースでは、非課税になる場合があるのです。
ちなみに土地に定着している庭木や庭石、石垣、庭園などを宅地と一緒に売る場合は、それらも土地に含まれるものとされ、非課税扱いになります。

②建物を売却する場合
不動産会社が家付きの土地を売却した場合、土地は非課税でも、建物には消費税がかかります。不動産会社は事業として建物を売却する事業者だからです。
一方、個人が自宅や別荘などの建物を売却する場合は、消費税を支払う必要はありません。ただ個人であっても、店舗や賃貸住宅用の建物、投資用のマンションを売却するケースでは、事業として使用していたものと見なされ、課税対象となる場合があります。

基本的には個人が建物を売却する場合の消費税は非課税ですが、その建物を利用して利益をあげているような場合(前々年度の課税売上高が1000万円を超えているような場合)には、事業者と見なされ、建物に消費税が課される場合があるのです。ぜひ覚えておいてください。

不動産売却時に消費税が発生するもの

不動産を売却する場合に発生する以下のような手数料には消費税がかかります。
①不動産会社へ支払う仲介手数料
②司法書士に支払う報酬
③融資手続きの手数料

大切なマイホームや土地を手放す際には、税金を含めた経費についてあらかじめリサーチし、慎重に事を進めることが大切です。
「ハウスドゥ!柏駅前店」は銀行出身メンバーにより創業された会社であり、現在も多くの銀行出身者が在籍しており、宅地建物取引士をはじめ、ファイナンシャルプランナー、建築士、土木施工管理技士、貸金業取扱主任者など有資格者が多数在籍しております。法律の関わる複雑な案件についても是非当社にお任せください。

一覧に戻る

ハウスドゥ!柏駅前店
所属団体:(社)千葉県宅地建物取引業協会
免許番号:千葉県知事(1)第16975号
保証協会:(社)全国宅地建物取引業保証協会