不動産売買ブログ

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空き家対策特別措置法について

平成27年2月に施行された「空き家対策特別措置法」をご存知でしょうか。

この法律により、空き家を所有しているだけで下記3点のデメリットを負うことになります。

①事故の賠償責任や空き家の適切な管理を求められます。
②軽減措置の対象外となり、固定資産税が6倍になる可能性があります。。
③最悪の場合、行政による建物の取壊しが行われる可能性もあります。その際の費用は所有者に請求されます。

「ハウスドゥ!柏駅前店」では不動産売却だけでなく様々なご要望にお応えできるように、銀行出身者による資金計画やライフステージのコンサルティングなど、ワンストップでのサービスが可能な体制を整えています。また、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家を交えながら解決までのお手伝いします。

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ハウスドゥ!柏駅前店
所属団体:(社)千葉県宅地建物取引業協会
免許番号:千葉県知事(1)第16975号
保証協会:(社)全国宅地建物取引業保証協会