NEWS DETAIL 空家を放置しているとどうなるの?
所有している空家を放置している方はいらっしゃいませんか。
住んでいない家の管理は大変ですよね。
但し、1年以上放置している方は要注意。
今回は、空家を放置し続けるリスクについて、「空き家対策特別措置法」の観点からお話致します。
空き家対策特別措置法とは
皆様、『空き家対策特別措置法』をご存知でしょうか。
空家は年々増加しています。
そして適切な管理が行われずに周辺環境に悪影響を及ぼす空家が散見され、問題視されていました。
そんな空家問題を改善すべく、平成27年に施行された法律が『空き家対策特別措置法』です。
この法律により、行政が合法的に空家問題に介入できるようになったのです。
行政が行う措置の流れ
行政によって行われる空家調査によって、特に危険性・悪影響のあると判断された空家は「特定空家」に指定されます。
行政からの指導を無視した場合には、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、約6倍の金額を支払うことになります。
それでも中々状態が改善されない場合には、行政代執行(行政による強制解体・伐採等)が行われます。
行政代執行にかかる費用は所有者の負担となります。
そして万が一支払いが出来ない場合には財産の差押えや、
空家や現在住んでいるご自宅が競売にかけられる恐れがあるのです。
このようなリスクを避けるためにも、もしも所有している空家が特定空家に指定されてしまった場合は早急に対処しましょう。
特定空家の判断基準
では、どのような空家が特定空家に指定されるのでしょうか。
主に以下の項目が判断の基準となります。
①倒壊等保安上危険となるおそれがある状態
②衛生上有害となるおそれがある状態
③景観を損なっている状態
④周辺の生活環境の保全を害するおそれのある状態
以上の項目に加え、周囲の及ぼす悪影響や危険性の程度から総合的に判断され、
早急に対処が必要だという空家が「特定空家」に指定をされてしまいます。
まとめ
空家を放置し続けるリスクについて、ご理解いただけたでしょうか。
空家を放置しておくことは大きなリスクとなります。
日頃空家の管理が難しい場合には、周囲に悪影響を及ぼしたり、特定空家に指定されてしまう前にご売却することをおすすめします。
査定は無料で対応しております。
ご売却をお考えの方や少しでもお悩みがある方は、是非一度ハウスドゥ柏駅前店にご相談下さい。
ハウスドゥ!柏駅前店
所属団体:(社)千葉県宅地建物取引業協会
免許番号:千葉県知事(1)第16975号
保証協会:(社)全国宅地建物取引業保証協会